top of page
  • 執筆者の写真やなばら

雇用調整助成金、不正受給対応の厳格化について

新型コロナウイルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例措置が開始され2年以上経過しております。先日の厚生労働省からの公表によると、2022年9月まで特例措置が継続する予定です。そのようななか、不正受給のニュースも見かけるようになりました。厚生労働省からも、不正受給の対応を厳格化する旨の案内がされております。主な内容は以下の通りです。

1、事業所名等の積極的な公表・予告なしの現地調査

■不正受給した事業所名等を積極的に公表

■都道府県労働局の事前予告なしの現地調査(事業所訪問・立入検査)

■不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合あり

2、返還請求

■「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+「延滞金」の合計額の返還請求

3、5年間の不支給措置

■雇用調整助成金だけでなく、他の雇用関係助成金も5年間の不支給措置

4、捜査機関との連携強化

■不正受給対応について、都道府県労働局と都道府県警察本部との連携の強化

■悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発

また、以下に該当する場合は一報が欲しい旨の呼びかけもされております。

申請事業主

・申請内容に誤りがあった場合や受給した助成金の返還を希望する場合

従業員

・不正受給に関する情報を把握している場合

以下のようなケースが不正受給の例です。

・架空休業:実際には出勤しているにも関わらず休業したものとして申請

・架空雇用:退職した従業員を現在も雇用しているものとして申請

・架空休業手当:休業手当を支払ってないが支払ったものとして申請

閲覧数:9回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

bottom of page