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  • 執筆者の写真やなばら

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のもの」とされています。

対象業種

小売業、旅館・料理店・飲食店の事業

人数規模

常時30人未満の労働者を使用する事業場であること(アルバイトを含む)

注意点

①労使協定

1週間単位の変形労働時間制を導入する場合には、「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届」という労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ななければなりません。労使協定では1週間の労働時間が40時間(特例事業も同じ)以下になるように定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定める必要があります。

②所定労働時間の特定

当該1週間が開始される前までに、1週間の各日の所定労働時間を書面で労働者に通知しなければなりません。ただし、天災地変など緊急でやむを得ない事由がある場合については、予め通知した所定労働時間を書面による通知にて変更することができます(書面による変更通知は、変更しようとする日の前日まで)。

③1日の所定労働時間の上限

1日の所定労働時間の上限は10時間とされています。

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