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  • 執筆者の写真やなばら

育児を理由とする短時間勤務制度のルール2

育児を理由とする短時間勤務制度について、どのような短時間勤務制度を定める必要があるでしょうか。

時間

短時間勤務は、1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません。ただし、1日の所定労働時間を6時間とする措置を設けた上で、そのほか、例えば1日の所定労働時間を7時間、4時間などとする措置や、出勤日数を柔軟にしたり隔日勤務等を認めたりといったその他の短縮措置をあわせて設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえます。

なお、日々の残業については規制されているものではありませんが、子育ての時間を確保するこの制度の趣旨からすると、望ましいことではありません。

対象期間

対象期間は、原則子どもが3歳に達するまでですが、小学校就学の始期(6歳になった日以降の最初の3月31日)のまで対象とすることが努力義務とされています。

育児短時間勤務中の給与や賞与

育児短時間勤務中は、短縮している労働時間に応じて給与は減額となり、賞与に労働時間や給与が考慮されている企業においては賞与も減額となります。ただし、労働時間の短縮分を超えて減額することは禁止されており、例えば短時間勤務となったことにより手当が無くなったり、実質時給単価が減少するような給与の減額は認められないことに注意が必要です。

不利益な取扱は禁止

前述の短縮時間を超える給与の減額のように、育児短時間勤務中の労働者への不利益な取扱は禁止されています。正社員から非正規社員に変更を求めたり、不当に低い評価をすることも不利益な取り扱いとみなされる可能性があります。

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