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  • 執筆者の写真やなばら

経歴詐称の場合、内定を取り消しできるか

1採用内定を自由に取り消せるか

採用内定者と企業は、卒業できないことその他一定の事由による解約権を留保した労働契約(解約権留保付労働契約)を締結していると考えられています。つまり、実際に働いていないが労働契約は結んでいるわけですから、内定取り消しは「解雇」と同様に考えるべきであり、採用内定者との合意がないにもかかわらず自由にその内定を取り消すことはできないと考えるべきでしょう。


2 内定取り消しの根拠

内定取り消しの根拠として「内定者側に原因がある」と言えるのはどのような場合でしょうか。基本的には書面による根拠があると良いでしょう。「採用内定通知」、「誓約書」等に内定取消事由の記載(こういうケースでは内定を取り消す、という旨の自由の列記)があるとき

ただし、採用内定通知、誓約書等に記載されていない理由による場合でも、事情によっては内定を取り消すことができる場合があります。

経歴詐称があった時は、その虚偽の経歴が採用の合否に重大な影響を与えるとみられる場合は内定取り消しができる可能性が高いでしょう。一方で瑣末な経歴の偽りの場合、「内定を取り消すほどではない」という相手側の主張が通ることもあるでしょう。

内定後、勤務開始までの間については、勤務の意思確認も兼ねてしっかりと内定通知書や誓約書などの書面の取り交わしをしておくことがおすすめです。

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