top of page
  • 執筆者の写真やなばら

社会保険「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」について  

社会保険「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」とは、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って社会保険の「標準報酬月額」が低下した場合、子どもを養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置です。

わかりやすくいうと、年金給付が加入中の平均標準報酬月額によって計算されるため、育児短時間勤務で給与が低かった期間があると年金受給の上で不利に働きます。そのことに対する救済措置です。

養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。

従前の標準報酬月額とは

従前の標準報酬月額とは養育開始月(子供の誕生月など)の前月の標準報酬月額を指しますが、養育開始月の前月に厚生年金保険の被保険者でない場合には、その月前1年以内の直近の被保険者であった月の標準報酬月額が従前の報酬月額とみなされます。その月前1年以内に被保険者期間がない場合は、みなし措置は受けられません。

みなし期間

対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。

申請方法

3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を事業主経由で提出します。

なお、申出日よりも前の期間については、申出日の前月までの2年間についてみなし措置が認められます。

閲覧数:18回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

bottom of page