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  • 執筆者の写真やなばら

産業雇用安定助成金について②  

新型コロナウイルス感染拡大による雇用調整のための出向を補助する産業雇用安定助成金は、かつて関連会社間など独立性が認められない事業主間で実施される出向を対象外としていました。

しかし、更なる雇用維持のために、独立性が認められない子会社間などの事業主間で実施される出向についても、令和3年8月1日から新たに助成金の対象となっています。

新たに助成金の対象となる「出向」とは

以下の項目全てを満たした出向が新たに助成対象となります。

・資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められない事業主間で実施される出向であること

(例)

・子会社間の出向(両社の親会社からの出資割合を乗じて得た割合が50%を超える場合に限る)

・代表取締役が同一人物である企業間の出向

・親会社と子会社間の出向

・「人事、経理、労務管理、労働条件等の決定の関与」や「常時の取引状況」などを総合的に判断し、独立性が認められないと判断される企業間の出向

・新型コロナウイルス感染症の影響による雇用の維持のために、通常の配置転換の一環として行われる出向と区分して行われる出向

・令和3年8月1日以降に新たに開始される出向

助成率

出向運営経費として、かかった経費の2/3(中小企業)、または1/2(中小企業以外)が助成されます。ただし、上限額(出向元・出向先の合計)は1日あたり12,000円とされています。なお、関連会社間の出向に関する特例事案については、出向の成立に要する措置を行った場合に助成される「出向初期経費助成」は支給されません。

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