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  • 執筆者の写真やなばら

新型コロナウイルス感染症による傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症についての取り扱いは様々議論が続いておりますが、現状は健康保険に加入していて新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け(陰性でも発熱等の症状がある)、仕事を休んだため給与が支給されなかった場合、傷病手当金の申請が可能です。傷病手当金の申請要件は他にもありますが、ここでは新型コロナウイルス感染症に係る申請(協会けんぽ)をする際の書き方についてみていきます。

1)申請書式

協会けんぽの傷病手当金申請書

以下が、通常の傷病手当金申請書の記載と異なる点です。

2)療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合

・傷病手当金支給申請書(2ページ目 被保険者用)の申請内容①「傷病名」及び申請内容③の「発病時の状況」欄に、以下を記入。

  ■申請内容①「傷病名」

  ・「陽性」の方の場合は、「新型コロナウイルス感染症」と記入。

  ・「陰性」または検査未実施であるが、発熱等の症状がある方の場合は、「新型コロナウイルス感染症の疑い」と記入。

  ■申請内容③「発病時の状況」欄

  ・発病時の状況を記入。

 →例えば、38.0℃の発熱、喉の痛み、せきの症状があった等。

※ただし、申請期間が14日以上になる場合は、「療養状況申立書」に症状、経過等を記入のうえ申請書に添付して提出する必要があります。

※保健所発行の「宿泊・自宅療養証明書」の写しや、「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」の写しの添付により、申請期間について新型コロナウイルス感染症により療養していたことが証明できる場合は、「療養状況申立書」の添付は不要です

今回の取り扱いは新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、医療機関や保健所の負担を軽減する観点からの臨時措置とのことです。他の傷病については必ず療養担当者意見が必要ですので注意しましょう。

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