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  • 執筆者の写真やなばら

⾼度プロフェッショナル制度の内容③ 決議すべき事項  

高度プロフェッショナル制度を導入するためには、労使委員会において制度内容を議論し、5分の4以上で決議しなければなりません。この制度は「残業代等を払わない」という内容を伴うため、5分の4以上の賛成は非常にハードルが高いものと言えます。

話し合う内容

具体的には以下の内容について話し合います。

・対象業務

対象となる業務は、対象業務に従事する時間に関し使⽤者から具体的な指示を受けて⾏うものは含まれません。線引きが難しいところですが、例えば金融工学の知識に基づき金融商品を開発する業務や、ファンドマネージャーなど資産運用業務、商品研究開発業務などが想定されています。

・対象労働者の範囲

1.使用者との間の合意に基づき職務が明確に定められていること

2.使用者から⽀払われると⾒込まれる賃⾦額が基準年間平均給与額の3倍の額を相当

程度上回る⽔準として厚⽣労働省令で定める額以上であること(現在は年収1075万円以上)

・対象労働者の健康管理時間を把握すること及びその把握⽅法

・対象労働者に年間104⽇以上、かつ4週間を通じ4⽇以上の休⽇を与えること

・対象労働者の選択的措置

・対象労働者の健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置

・対象労働者の同意の撤回に関する⼿続

・対象労働者の苦情処理措置を実施すること及びその具体的内容

・同意をしなかった労働者に不利益な取扱いをしてはならないこと

・その他厚⽣労働省令で定める事項(決議の有効期間等)


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