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  • 執筆者の写真やなばら

労働保険の年度更新について

労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の2種類の社会保険の総称です。以上の保険は給付などにおいては別々に取り扱われますが、保険料の徴収は、「労働保険」として取り扱われています。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を「保険年度」として、すべての労働者(雇用保険については、被保険者のみ対象)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じた額に一般拠出金を足して算定します

一般拠出金とはアスベスト健康被害救済のために全事業主に課されます

労働保険を計算する上で注意が必要なのは役員で雇用保険の資格がある人や、免除対象高年齢労働者がいる場合です。

取締役であって、同時に部長や支店長、工場長など、従業員としての身分を有する人は

雇用保険の被保険者となっている場合がありますこのような使用人兼務役員が受けている給与のうち、実質的な役員報酬は労働保険の算定基礎賃金には算入しません。

免除対象高年齢労働者は、保険年度初日(4月1日)において、満64歳以上の高年齢者です

最終的に前年度に納付した概算保険料と今回の確定保険料との差額の過不足による調整を行います。

年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。申告・納付が遅れると延滞金がかかる場合もありますので、期日までに手続きが完了できるように対応しましょう。

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