top of page
  • 執筆者の写真やなばら

会社主催の宴会で暴行がおきたら

会社の仲間で開催した飲み会で、酒に酔った社員同士による暴力事件が起こったとき、会社はどのように対応すべきでしょうか。


・飲み会の会場は「職場」か?

まず、会社としては、その飲み会が①会社が出席を命じたものなのか②自由な友人・知人関係の中で催されたものなのかを確認しなければなりません。

会社が出席を命じ、不参加に対して何かしらの不利益取り扱い(給与査定に響く、接し方などの人間関係に影響があるなど)があるならば、宴会は業務の一環として労働時間扱いとなります。労働時間中に起きた怪我であれば労災の可能性が出てきます。

会社全体で出席を命じていなくても、上司部下などの関係で実質的な強制性があったときはやはり労働時間とみなされるこちがあります。


・暴力はどうして起こったか

暴力事件社内の人間同士の出来事である場合、両者から、あるいはそれを見ていた他の目撃者から状況をよく確認することです。 業務との因果関係がある場合、例えば度重なる叱責に耐えきれずに逆上したなど仕事上のことが原因であれば労災の可能性がありますが、例えば普段から、おりあいが悪く私怨などが原因の場合には、基本的には労災とはなりません。 軽微な怪我の場合はお互い穏便に済ませることもあるでしょう。しかし頭部を強打したなど後遺障害につながりかねない事案の場合は慎重に対応しなければなりません。会社として、状況を正しく把握した上で、場合によっては労災(第三行為の労災申請)などをすることも検討しましょう。

閲覧数:27回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

bottom of page