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  • 執筆者の写真やなばら

令和4年4月からの不妊治療保険適用について  

保険対象となる不妊治療について

菅政権の改革によって、令和4年4月以降体外受精などの基本治療が保険適用されます。

関係学会のガイドラインなどで有効性・安全性が確認された以下の治療について、保険適用されることになります。

一般不妊治療→タイミング法、人工授精

生殖補助医療→採卵採精 体外受精 顕微受精 受精卵・胚培養 胚凍結保存 胚移植

生殖補助医療のうち、上記に加えて実施されることのある「オプション治療」についても、保険適用されるもの、「先進医療」(※)として保険と併用できるものがあります。

※「先進医療」とは、保険外の先進的な医療技術として認められたもので、保険診療と組み合わせて実施することができます。不妊治療に関する「先進医療」は随時追加されることもありますので、詳細は、受診される医療機関に確認してください。

年齢・回数の制限

保険診療でも、これまでの助成金と同様に以下の制限があります。

年齢制限

→治療開始時において女性の年齢が43歳未満であること

回数制限

初めての治療開始時点の女性の年齢が

①40歳未満→通算6回まで(1子ごとに)

②40歳以上43歳未満→通算3回まで(1子ごとに)

自己負担割合

窓口での負担額が治療費(※)の3割となります。また、治療費が高額な場合の月額上限(高額療養費制度)もあります。具体的な上限額や手続は、加入の医療保険者などにお問い合わせください。

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