top of page
  • 執筆者の写真やなばら

「男性版産休」の新設について  

男性の育児休業取得促進策を盛り込んだ育児・介護休業法の改正案が検討されています。

中でも子どもの誕生から8週間に夫が柔軟に育休を取れる制度「出生時育児休業」(男性版産休)を新設することに注目が集まっています。

▷なぜ男性版産休か

産後8週間以内が特に母(妻)の育児の負担が大きく、産後鬱(うつ)などの課題もあることから、それらの解決のため「夫婦がそろって」休みやすい環境を整備することが主な狙いでしょう。実際に、男性の育休取得率は2019年度7.48%で、北欧など子育て先進国と比べて低い水準にとどまっています。政府は2025年に30%まで引き上げる目標を掲げています。

▷具体的な対象期間、取得可能日数等

「子の出生後8週」の間に年次有給休暇の年間最長付与日数(20日間)を参考に、「4週間」取得可能とすることが予定されています。取得は同期間中2回に分けることができるようです。

▷手続き

原則として「2週間前」までに取得申請することで男性版産休を取得できる予定です。

▷開始時期

男性版産休の制度スタートは2022年10月ごろを予定されています。

▷給付

産休期間中は雇用保険からの給付金(育児休業給付金)が通常の育休と同じ賃金の67%分給付されます。

▷法改正後の企業の対応

企業に対しては、男性版産休の取得促進をしなければならない義務が課せられる予定です。

1ヶ月全てを休業することに抵抗がある会社または労働者についても、分割取得ができる新制度は使い勝手がよくなり、男性版産休の取得者は増えることが予想できます。

閲覧数:3回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

bottom of page