傷病補償年金とは、労働者が業務上による負傷や疾病で、療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治らず、厚生労働省が定める傷病等級1級から3級に該当する場合に支給される保険給付の事を言います。また労働者が、出勤中に負傷した場合は傷病年金が支払われます。
傷病補償年金の額は、傷病の状態によって以下のようになっています。
第1級 給付基礎日数の313日分
第2級 給付基礎日額の277日分
第3級 給付基礎日額の245日分
傷病補償年金の受給権者には、特別支給金である傷病特別給付金と、ボーナス特別支給金である傷病特別年金も支給されます。
傷病特別支給金
傷病補償年金(労働災害で支給)又は傷病年金(通勤災害で支給)の受給権者に対して支給される一時金です。
傷病特別年金
傷病補償年金又は傷病年金の受給権者に対して支給される年金です。
給付金額は、算定基礎日額を用います。
傷病(補償)年金の手続について
手続きについては、労働基準監督署の権限によって支給・不支給が決定されるため、特にありませんが、療養開始から1年6ヶ月を過ぎても、傷病が治っていないときは「傷病の状況等に関する届」を管轄の労働基準監督署に届出る必要があります。
また、療養開始後1年6か月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業(補償)給付を請求する際に、傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11)をあわせて提出する必要があります。
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