現状、高年齢者雇用安定法では、60歳を定年と定め65歳までの雇用確保措置を企業に義務づけております。この法律が改正され、2021年4月から70歳までの就業確保が努力義務となります。
70歳までの就業確保について、対象となる事業主や措置は以下の通りとされています。
【1】対象となる事業主
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳まで引き続き雇用する制度を除く)を導入している事業主
【2】対象となる措置
以下のいずれかの措置を講じるよう努める必要があります。
1、70歳までの定年引き上げ
2、定年制の廃止
3、70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
4、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
5、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
4および5については、過半数労働組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります。
今までの65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業確保(努力義務)が企業には課せられるようになります。将来的には年金の支給開始年齢の引き上げも予想されますので、より一層高齢者の就業確保が求められるようになることでしょう。
Comments