2020年6月から職場におけるハラスメント防止対策が強化され、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務となりましたが、当初は大企業だけがその対象となっていました。
2022年4月1日からは中小企業についてもこの義務化の対象となるため、早めの対応が必要です。
義務化の内容
義務化の内容について、労働施策総合推進法(第三十条の二)に以下のように定められています。
1、事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
必要な措置とは具体的に以下のものを指します。
①事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
2、事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
これは、パワハラの相談をしたことや事実確認のための面談での行動によって、労働者が不利益な取り扱いをされないことを求めたものです。
具体的な対応
具体的な対応としては「必要な措置をしてます」と対外的に説明できる状況を整えることが必要でしょう。例えば就業規則に運用ルールを規定したり、説明会や研修会を開催したり、相談窓口を設置したり、あるいはパワハラの疑いがあるときの調査方法のマニュアル化などでしょう。
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