新型コロナウイルス感染拡大を受けて雇用維持のための出稿をする事業主に対して、産業雇用安定助成金という助成制度があります。
どんな「出向」が対象となるか
産業雇用安定助成金について主に次の要件があります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向であること
・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること
・原則として出向元と出向先が、親会社と子会社の間の出向でないことや代表取締役が同一人物である企業間の出向でないことなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること(※)
・出向先で別の人を離職させるなど、玉突き出向を行っていないこと
※令和3年8月1日から、独立性が認められない事業主で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。詳細はリンク先をご覧ください。
本助成金の支給対象となる「事業主」
・新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として在籍型出向により労働者を送り出す事業主(出向元事業主)
・当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)
本助成金の支給対象となる「出向労働者」
・出向元事業所において雇用される雇用保険の被保険者(ただし、次の(1)から(4)のいずれかに該当する方を除きます。)であって、本助成金の支給対象となる「出向」を行った労働者であること。
(1) 出向開始日の前日まで出向元事業主に引き続き雇用保険被保険者として雇用された期間が6か月未満である方
(2) 解雇を予告されている方、退職願を提出した方または事業主による退職勧奨に応じた方(離職の日の翌日に安定した職業に就くことが明らかな方を除く。)
(3) 日雇労働被保険者である方
(4) 併給調整の対象となる他の助成金などの支給対象となっている方
受給額
○出向運営経費
出向元事業主及び出向先事業主が負担する「賃金」、「教育訓練」および「労務管理に関する調整経費」など、出向中に要する経費の一部を助成します。
中小企業は出向経費の9/10が、中小企業以外は3/4が助成されます。ただし、出向元が労働者の解雇などを行っている場合は割合が下がります。また、1日あたりの上限額(出向元・出向先の合計)が12,000円と定められています。
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