働き方改革により残業についてますます厳しい目が向けられています。未払いの残業代請求の訴訟が起きるときには、未払い残業代以外にも「付加金」と言う制裁金を請求されることがあります。
付加金とは?
付加金について、労基法では以下のように定めています。
労働基準法 第114条
裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
付加金の対象となる手当は次の通りです。
解雇予告手当(労基法20条)
使用者の責に帰すべき休業の場合の休業手当(労基法26条)
時間外労働に対する割増賃金(残業代。労基法37条)
法定休日労働に対する割増賃金(休日手当。労基法37条)
深夜労働に対する割増賃金(深夜手当。労基法37条)
有給休暇中の賃金(労基法39条7項)
付加金の判断は裁判所が行う
付加金の支払いは必ず命じられるものではなく、あくまで、裁判所が支払いを命じることが「できる」と規定されています。裁判所が内容の悪質性や労働者の損害の程度などを検討して総合的に判断されるものと思われます(判断基準は明示されていません)。
いずれにせよ「未払い残業代と合わせて倍額支払わなければならない可能性」があることが会社側の抑制することになるので、裁判が長期化せず和解によって紛争解決をすることを促すために付加金があるとも考えられます。
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