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執筆者の写真やなばら

月の途中で入退社した場合の社会保険料について

月の途中で入社あるいは退職した場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の取り扱いは以下のようになります。

【1】月の途中から入社した場合

入社日にて被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。

保険料は、会社が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。

【2】月の途中で退職した場合

退職した日の翌日に被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。

なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの保険料を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。

【3】入社した月に退職をした場合

資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、社会保険料の納付が必要になります。被保険者負担分の社会保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。

ただし、資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金保険の資格又は国民年金(第2号被保険者を除く。)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。

この場合、年金事務所から対象の会社宛に厚生年金保険料の還付についてのお知らせが送付されます。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。ただし、健康保険料についてはこのような還付がありません。

月の途中入社、退職については従業員からの質問が多いところです。制度を理解しておいた方が良いでしょう。

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