労働組合は、労働者が使用者と対等な労使関係を目指して団結してつくられるもので、労働者が2人以上集まれば、いつでも自由に結成することができます。この権利は憲法で以下の通り保障されています。
憲法28条(勤労者の団結権)
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
憲法13条(個人の尊重)
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
企業別労働組合の少なさ
日本では大・中堅企業において正社員が終身雇用制のもとで利益共同体となることを基盤として成立しており、日本で労働組合というと、この大企業の「企業別組合」をイメージされます。しかし実際日本の労働者の大半はこの企業別労働組合に加入していません。中小企業には労働組合そのものがないことがほとんどであるためです。そのために、中小企業に勤める労働者側の権利主張の受け皿として「合同労組=ユニオン」が発展しています。
合同労組は、「◯◯ユニオン」などと称する労働組合が多く、同じ業種で束ねたり、同じ会社で束ねたりして一つの単位となり、会社に対して団体交渉をしてきます。
合同労組(ユニオン)は主に以下のような特徴があります。
一定の地域を活動の対象としている
中小企業の労働者の加入が多い
1人でも加入できる
労働者であれば雇用形態に関係なく加入できる
労働条件の改善というよりは、組合員の解雇や未払賃金などの個別的な労働紛争を団体交渉の主要な活動とする
団体交渉権は憲法で保障されているため、会社はこの交渉を断ることができません。
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