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  • 執筆者の写真やなばら

労災隠しをしてはいけない  

労災隠しとは、労働災害等が発生したにもかかわらず、労働基準監督署に労働死者傷病報告を提出しなかったり、虚偽の内容を記載して労災の事実を隠そうとしたりする行為を言います。

労働安全衛生法100条1項では、「厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」とあり、違反した場合には50万円以下の罰金が科せられます。

なぜ労災隠しが起こるか

労災隠しは、労災事故を報告したくない事情があるときに起こります。例えば、建設業の現場では元請事業者が労災をまとめて掛けますが、元請事業者との関係性悪化を恐れた下請け事業者が労災事故を報告せずに自社内で解決しようとしたり、会社に迷惑がかかると思って被災者が事故を報告しなかったりといった場面が想定されます。

労災事故の場合は健康保険が使えないという事情を知らずに悪意なく労災隠しとなるケースもあるかもしれません。

コンプライアンスと労災隠し

コンプライアンス重視(法令の遵守)の観点から、労災隠しは企業の社会的信用を堕とすことにつながります。安易に隠さずに、災事故の報告やその後の適正な処理を社内で徹底しましょう。

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