top of page
  • 執筆者の写真やなばら

労災保険の特別加入対象者拡大について

令和3年9月1日から、以下の方が新たに労災保険特別加入制度の対象者となりました。

①自転車を使用して貨物運送事業を行う者

②ITフリーランス

1、労災保険の特別加入制度とは

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償がされる制度です。労働者以外(事業主や役員等)の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入ができ、補償を受けることが可能です。これを「特別加入制度」と言います。

2、給付内容

労災保険給付では、主に以下のような給付金が支給されます。

・ケガ等の治療費などの療養費

・ケガ等で休業する際の休業期間の給付

・治療後に障害が残った場合の給付

・亡くなった場合の遺族への給付等

3、新たに追加された対象範囲

①自転車を使用して貨物運送事業を行う者

自転車を自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者が追加されます。

②ITフリーランス

原則として以下の業務・作業をされる方が追加されます。

・情報処理システム(※1)の設計、開発(※2)、管理、監査、セキュリティ管理

・情報処理システム(※1)に関する業務の一体的な企画

・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン

・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理

※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む

※2 プロジェクト管理を含む

コロナ禍による外出自粛の影響で、自転車でフードデリバリーをする配達員を見かける機会が増えました。配達中に事故にあった場合、労働者として雇用されていれば労災保険が適用されるのですが、雇用されてない場合は公的な補償がされない状況でした。そのような背景があり、対象者拡大に至ったのではないでしょうか。

閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。 ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされ

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法などによる休暇を除く) この意味で「我が社には慶弔休暇制度はないから、冠婚葬祭で休む際は自身が持つ年次有給休暇を使用してください

令和3年度の協会けんぽの調査レポートが公開されました。 傷病手当金のデータについて、傷病手当金の受給の原因となった傷病別に件数の構成割合をみると、精神及び行動の障害が32.96%で最も高いことがわかりました。 男女別にみても、男女ともに精神及び行動の障害が高く、男性では 29.39%、女性では 37.15%となっていました。 傾向 年度別に傷病手当金の受給の原因となった傷病別の件数の構成割合をみる

bottom of page