令和3年9月1日から、以下の方が新たに労災保険特別加入制度の対象者となりました。
①自転車を使用して貨物運送事業を行う者
②ITフリーランス
1、労災保険の特別加入制度とは
労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償がされる制度です。労働者以外(事業主や役員等)の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入ができ、補償を受けることが可能です。これを「特別加入制度」と言います。
2、給付内容
労災保険給付では、主に以下のような給付金が支給されます。
・ケガ等の治療費などの療養費
・ケガ等で休業する際の休業期間の給付
・治療後に障害が残った場合の給付
・亡くなった場合の遺族への給付等
3、新たに追加された対象範囲
①自転車を使用して貨物運送事業を行う者
自転車を自動車及び原動機付自転車を使用して貨物運送事業を行う者が追加されます。
②ITフリーランス
原則として以下の業務・作業をされる方が追加されます。
・情報処理システム(※1)の設計、開発(※2)、管理、監査、セキュリティ管理
・情報処理システム(※1)に関する業務の一体的な企画
・ソフトウェアやウェブページの設計、開発、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン
・ソフトウェアやウェブページに関する業務の一体的な企画その他の情報処理
※1 ネットワークシステム、データベースシステムおよびエンベデッドシステムを含む
※2 プロジェクト管理を含む
コロナ禍による外出自粛の影響で、自転車でフードデリバリーをする配達員を見かける機会が増えました。配達中に事故にあった場合、労働者として雇用されていれば労災保険が適用されるのですが、雇用されてない場合は公的な補償がされない状況でした。そのような背景があり、対象者拡大に至ったのではないでしょうか。
Comments