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  • 執筆者の写真やなばら

労災休業補償給付の受任者払い制度について

労災や通勤災害の休業補償の給付は原則として直接被災労働者本人に対してなされますが、一定の要件を満たすことで事業主が立て替え、事業主が給付を受けるという方法をとることができます。

1、休業補償給付の要件

休業補償給付の給付要件としては、3つの要件を全て満たす必要があります。

①勤務していないこと

勤務していないことを出勤簿などで証明します。

②労務不能状態であること

医師が労務不能な状態であることを証明しなければなりません。申請書に医師の証明をもらいます。

③賃金の支給を会社から受けていないこと

賃金台帳の写しなどを提出し、休んだ日の賃金を受けていないことを証明する必要があります。平均賃金の60%以上の賃金を受けている場合には不支給となります。

2、受任者払い

休業補償給付等は申請してから本人に振り込まれるまで時間がかかることがあるため、労働者の生計費を保全するために会社が給付相当分を先に本人に支払い、後で会社が労災給付を受けることができる制度を「受任者払い制度」と言います。

受任者払い制度を利用するときは、上記の手続きに加え「労災被災者本人の委任状」と「受任者払いに関する届出書」を一緒に添付します。

管轄の労働基準監督署によって様式が異なることがあるため、事前に確認をした方が良いでしょう。また、「被災労働者からの委任状」と「受任者払いの届出書」は立て替え払いが終わった後で被災労働者に書いてもらうようにしましょう。

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