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執筆者の写真やなばら

労災で休業した日に賃金を払ったら休業補償の計算はどうなるか

労災が原因で休む労働者に対しては労災制度から休業補償給付が出ますが、その計算は休業1日につき、給付基礎日額の80%(休業(補償)給付=60%+休業特別支給金=20%)となります。たとえ給付基礎日額が10,000円の場合、労災の休業補償給付は1日あたり合計8,000円となります。

・半日働いた場合

なお、所定労働時間の一部について労働した場合には、その日の給付基礎日額から実働に対して支払われる賃金の額を控除した額の80%(60%+20%)に当たる額が支給されます。

例えば給付基礎日額が10,000円の被災労働者が半日働いて5,000円の賃金を受けた場合は、(10,000-5,000)×80%=4,000円の休業補償給付がなされます。

・働いていないが給与補償した場合

上記のように働いた分が通常通り支給されるのは言わば当たり前ですが、「働いていないが会社が給与保証をした場合」はどうでしょうか。

労災の支給基準として「給付基礎日額の60%以上をもらう人かどうか」があります。60%以上の補償が受けられる場合労災の休業補償給付は支給されなくなります。

逆に、60%未満の補償を受けたとしても労災は満額支給されます。例えば前述の給付基礎日額が10,000円の被災労働者に対して、働かなくても5,000円の補償をした場合、この金額と労災による休業補償8,000円の合計13,000円を受給することができます。

・給付基礎日額とは

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。)

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