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割増賃金計算に算入すべき手当、除外可能な手当2

割増賃金計算に算入すべき手当と除外可能な手当は限定的に列挙されていますが、たとえ列挙されている手当であっても実態によって除外できないことがあります。

通勤手当

通勤手当については、一定額までは距離にかかわらず一律に支給するような場合には、この一定額部分は通勤手当ではないとされ、割増賃金の算定基礎に含まれることになります。

別居手当

別居手当は、通勤の都合により単身赴任など同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる労働者に対して、世帯が二分されることによる生活費の増加を補うために支給される手当を指し、単身赴任手当・子女教育手当等と呼ばれることもあります。別居手当、単身赴任手当については「別居・単身赴任をしているか否か」というわかりやすい支給基準がありますので、その条件に合っている限り割増賃金算定に加えなくても良いでしょう。

住宅手当

住宅手当について基礎賃金から除外するためには、「実費に応じた手当であること」を満たす必要があります。つまり、住宅に要する費用に応じて①費用に定率を乗じた額とすることや、②費用を段階的に区分し、費用が増えるに従って額を多くすることなどでなければなりません。

典型的なN Gの例としては「実費用に関わらず一律に支払われる住宅手当」や、「賃貸住宅2万円、持ち家居住者1万円という定額支給」などで、この場合は基礎賃金から除外することはできません。(この点給与計算の間違いは多く見られます)社宅であるか、賃貸であるか、持ち家であるかといった住宅の形態ごとに一律に定額で支給されるものや、あるいは、管理職であるか、一般社員であるかといった住宅以外の要素に応じて支給されるものは該当ないことに注意が必要です。

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