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  • 執筆者の写真やなばら

令和4年8月以降の雇用保険の「基本手当日額」

8月1日(月)から雇用保険の「基本手当日額」が変更されました。

雇用保険の基本手当、いわゆる失業保険に用いられる「基本手当日額」は、毎年経済事情や平均給与額などを参考に見直しされます。今回の変更は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約1.11上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもので、具体的な変更内容は以下のとおりです。

基本手当日額の最高額の引上げ

令和4年8月1日からの基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。

(1)60 歳以上65 歳未満 7,096 円 → 7,177 円(+81 円)

(2)45 歳以上60 歳未満 8,265 円 → 8,355 円(+90 円)

(3)30 歳以上45 歳未満 7,510 円 → 7,595 円(+85 円)

(4)30 歳未満      6,760 円 → 6,835 円(+75円)

年齢ごとに最高額が定められているため、どれだけ離職前の給与が高くても基本手当の日額はこの最高額までとなります。

基本手当日額の最低額の引上げ

2,061 円 → 2,125 円(+64円)

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、最低賃金日額(地域別最低賃金の全国加重平均額に20 を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています

令和4年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

(計算式)

930円(令和4年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,125 円

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