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中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。

最低年齢

年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者として使用することが禁止されています。

ただし例外的に以下の場合に限り、必ず監督署長の使用許可を得た上で労働させることが可能とされています。この場合でも、学業を優先させるため、労働時間は“修学時間外のみ”とされています。

・満13歳以上満15歳に達した日以後、最初の3月31日までの児童

健康や福祉に有害でない非工業的な仕事で、かつ軽易なものに限り働かせることができる

・満13歳未満の児童

映画や演劇(子役など)に限り働かせることができる

公的な証明書による年齢確認

年少者を雇用する際は、公的な証明書による年齢確認が義務付けられています。

まず、18歳未満の人を採用するときは、年齢を証明する戸籍証明書を備え付けなければなりません。また、労働基準監督署の許可を得て中学生や小学生を使うときは、戸籍証明書に加え、勉強に差し支えないことを証明する学校長の証明書と親の同意書を備え付けておかなければなりません。

賃金の直接払い

賃金の直接払いの原則により、未成年者に代わって親が賃金を受け取ってはいけません。

労働時間の制限

18歳未満の者については、原則として1ヶ月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できません。また、36協定を締結していても1週40時間、1日8時間を超えて働かせること、法定休日に働かせることはできません。また、中学生以下の児童については、修学時間を足して1週40時間、修学時間を足して1日7時間までしか働かせることができません。

また、18歳未満の者を原則として午後10時から午前5時の時間帯に勤務(いわゆる深夜労働)させてはいけません。

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