概要
新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して助成がされます。
助成額
1人あたり5万円(1事業主につき10人まで(上限50万円))
主な支給要件
【1】以下のいずれも実施されていること
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度を規定化
(ロ)小学校等が臨時休業等をした場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかを社内周知
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイム制度
・始業又は終業時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
【2】労働者1人につき【1】の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと
似たような助成金に、小学校休業等対応助成金があります。詳細な説明は割愛しますが、今回の助成金要件の違う点は「特別有給休暇制度の規定化」と「小学校臨時休業時でも勤務できる制度の周知」です。働きやすい社内環境づくりのため、これを機に導入してみるのも良いでしょう。
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