みなし残業代制度は法令上の決まりがある制度ではなく、会社が任意に実施する制度です。
会社は一般的に、労働者の実労働時間に応じて時間外労働や休日労働の割増賃金を計算してこれを支給していますが、その計算を効率的に行う方法として労働者が毎月一定時間の時間外労働をしたものとみなし、そのみなした残業に対応する定額の割増賃金を支給する制度を、みなし残業代制度と呼んでいます。
みなし残業代制度は、労働基準法の範囲内で運用されている限りは、法令違反となることはありませんので、現在では広く普及しています。
みなし残業代制度は労働者がみなされた残業分を必ず就労しなければならない事も無く、残業時間を超えて就労してはいけないことでもありません。
労働者は特に必要がなければみなされた残業時間よりも短い時間で仕事を切り上げることができますので、法定時間での就労が前提にはなりますが労働者への生産性を促す材料ともなります。
仮に労働者の実労働時間に応じて支払うべき割増賃金額がみなし残業代を超える場合には、当然、会社は労働基準法の規定に基づいて、超過分の割増賃金の精算が必要です。
労働者からはみなし残業代以上は支払われないと誤解を生みやすい制度ですが労働者への説明と業務の効率化による安定的な収入の一部として認識してもらい事務の効率化、労働者の生産性向上等を図るメリットとして考えられております。
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