既に従業員数500人超(501人以上)規模の企業については始まっている「短時間労働者への社会保険適用拡大」ですが、段階的に中小企業にも適用される予定となっています。
2022年10月1日からは100人超の中小企業についても適用拡大されます。(なお、2024年10月からは従業員数 50人超の中小企業に対しても適用拡大となります。)
企業規模の「人数」の数え方
企業規模の人数の数え方については、「従来の社会保険加入対象となる人数」で判定します。つまり、フルタイム社員人数+フルタイムの4分の3以上の勤務をするパートタイマー人数の合計が101人以上の場合は、今回の適用拡大の対象となります。
社保加入の要件
以下の4つの要件をすべて満たす短時間労働者は、2022年10月1日以降被保険者になります。
1、週の所定労働時間が20時間以上あること
2、雇用期間が2か月超見込まれること
3、賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4、学生でないこと
「賃金月額が8.8万円以上」の条件について、時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含めずに計算します。
社会保険加入により会社の法定福利費負担が増えることになります。今回の法改正により適用拡大対象となる企業については、適用開始前に労働時間の整理や対象パートタイマーへのヒアリングなどを進めていきましょう。
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