2019年4月1日から、働き方改革に関連した改正労働基準法において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、また、2020年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されました。
上記の法改正等の一層の定着を図るために、2021年11月厚生労働省で「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」が実施されます。長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するための、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組が集中的に実施されます。
以下の内容について、企業の労務担当者の方は注意が必要です。
実施期間
2021年11月1日(月)から11月30日(火)までの1か月間
施策紹介
1、業界団体や労働組合に対する働きかけ
使用者団体や労働組合に対し、長時間労働削減に向けた取組に関する周知・啓発等について、厚生労働大臣名による協力要請が行われます。同時に、下請等中小事業者に残業時間削減の「しわ寄せ」が生じないように周知されます。また、都道府県労働局においても同様の周知活動などが行われます。
2、労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
都道府県労働局長が長時間労働削減について積極的な取組を行っている企業を訪問し、取組事例についてホームページなどを通じて地域に紹介します。
3、過重労働が行われている事業場などへの重点監督
・「長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場等」
・「離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等以下の事業場等」
に対して、重点監督が実施されます。
その際には「36協定の範囲内に残業等が収まっているか」「賃金不払いがないか」「労働時間管理方法が適切か」「長時間労働者に対する面接指導などが行われているか」などについて特に重点的に確認されます。
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