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  • 執筆者の写真やなばら

2019年最低賃金の改定について

毎年10月から11月にかけて、地域別最低賃金が改定されます。


最低賃金は、憲法に定められた「健康で文化的な最低限どの生活水準」、または生活保護との整合性などを勘案して決められますが、近年は大幅な上昇が続いております。

2019年の都道府県の令和元年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。()内は旧最低賃金



都道府県名

最低賃金時間額【円】 発効年月日

北海道 861 (835) 令和元年10月3日

青  森 790 (762) 令和元年10月4日

岩  手 790 (762) 令和元年10月4日

宮  城 824 (798) 令和元年10月1日

秋  田 790 (762) 令和元年10月3日

山  形 790 (763) 令和元年10月1日

福  島 798 (772) 令和元年10月1日

茨  城 849 (822) 令和元年10月1日

栃  木 853 (826) 令和元年10月1日

群  馬 835 (809) 令和元年10月6日

埼  玉 926 (898) 令和元年10月1日

千  葉 923 (895) 令和元年10月1日

東  京 1,013 (985) 令和元年10月1日

神奈川 1,011 (983) 令和元年10月1日

新  潟 830 (803) 令和元年10月6日

富  山 848 (821) 令和元年10月1日

石  川 832 (806) 令和元年10月2日

福  井 829 (803) 令和元年10月4日

山  梨 837 (810) 令和元年10月1日

長  野 848 (821) 令和元年10月4日

岐  阜 851 (825) 令和元年10月1日

静  岡 885 (858) 令和元年10月4日

愛  知 926 (898) 令和元年10月1日

三  重 873 (846) 令和元年10月1日

滋  賀 866 (839) 令和元年10月3日

京  都 909 (882) 令和元年10月1日

大  阪 964 (936) 令和元年10月1日

兵  庫 899 (871) 令和元年10月1日

奈  良 837 (811) 令和元年10月5日

和歌山 830 (803) 令和元年10月1日

鳥  取 790 (762) 令和元年10月5日

島  根 790 (764) 令和元年10月1日

岡  山 833 (807) 令和元年10月2日

広  島 871 (844) 令和元年10月1日

山  口 829 (802) 令和元年10月5日

徳  島 793 (766) 令和元年10月1日

香  川 818 (792) 令和元年10月1日

愛  媛 790 (764) 令和元年10月1日

高  知 790 (762) 令和元年10月5日

福  岡 841 (814) 令和元年10月1日

佐  賀 790 (762) 令和元年10月4日

長  崎 790 (762) 令和元年10月3日

熊  本 790 (762) 令和元年10月1日

大  分 790 (762) 令和元年10月1日

宮  崎 790 (762) 令和元年10月4日

鹿児島 790 (761) 令和元年10月3日

沖  縄 790 (762) 令和元年10月3日

全国加重平均額 901 (874)

東京、神奈川ではついに最低賃金が1000円を超えました。今後もしばらくは上昇傾向が続くものと見込まれます。


また、求人市場も売り手優位に動いているため、最低賃金以外にも賃金の底上げは必要です。賃金の見直しについては専門家に相談しながら適宜検討していきましょう。

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