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執筆者の写真やなばら

1週間単位の変形労働時間制について  

1週間単位の変形労働時間制(労基法32条の5)は,小売業等接客を伴う30人未満の事業場についてのみ認められている変形労働時間制です。旅館や飲食店、小売業で小規模な事業所、具体的には「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く,かつ,これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって,常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のもの」とされています。

対象事業

対象事業は、小売業,旅館・料理店・飲食店の事業で,常時30人未満の労働者を使用する事業場

労使協定

1週間単位の変形労働時間制を導入する場合には,労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。10人未満の小規模事業に認められている特例週法定労働時間が44時間であっても、1週間単位の変形労働時間制を導入する場合には,週40時間の枠内で定めなければなりません。

所定労働時間

原則として1週間の各日の所定労働時間を書面で通知しなければなりません。例えば旅館業において、翌週の予約状況をもとに毎週日毎の所定労働時間をシフト表などで通知しなければなりません。なお、1日の所定労働時間の上限は10時間となります。

また、通達では、「使用者は,1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合に,1週間の各日各人の労働時間を定めるにあたっては,事前に労働者の都合を聴く等労働者の意思を尊重するように努めなければならないものであり,その旨十分指導すること」とされている点に注意が必要です。

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