5月19日、新型コロナウイルス感染拡大に伴い事業縮小を余儀なくされた企業に対する雇用調整助成金がさらに簡素化、拡充がされました。
簡素化のポイント1:計画届が不要に
雇用調整助成金は休業予定日、対象者などをあらかじめ届け出る「計画届」の提出が必要でしたが、今回の簡素化措置により不要とされました。
簡素化のポイント2:小規模事業主の簡素化
小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当」から簡易に助成金額を計算できる方式に変わりました。休業日数も日毎の実績を記入せず、1ヶ月の総休業日数を記入するだけで足りるようになりました。(休業手当を分離した賃金台帳、休業日を特定する出勤簿は必要)
簡素化のポイント3:平均日給の算定の選択肢
20人以上の会社の雇用調整助成金は、今まで通り「雇用保険被保険者の平均的な日給」を算出し、そこから助成額の単価を計算する方式ですが、その平均的な日給を計算する方法の選択肢が増えました。
⑴原則→労働保険年度更新における雇用保険被保険者賃金総額を雇用保険被保険者人数および年間所定労働日数で割って求める
⑵例外→源泉所得税の納付書の給与総額を、納付書記載の人数で割った上で、月間の所定労働日数で割って求める
また、所定労働日数についても以下のように簡略的に算定できるようになりました。
・週休2日+祝日休みの場合→年間240日、月間20日として良い
・週休2日の場合→年間261日、月間22日として良い
選択肢が増えたことで、計算方式により有利不利が生まれることになります。どの方式が最も助成金単価が高くなるかシミュレーションをしましょう。
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