top of page
  • 執筆者の写真やなばら

雇用保険の給付の種類について

コナ禍において、事業主に雇用調整助成金の給付を継続的に行っていることにより、積立金の不足と雇用保険料率の引き上げが噂されています。雇用保険加入者は給与から毎月雇用保険料が天引きされていますが、その給付内容はあまり知られていないのではないでしょうか。以下見ていきます。

雇用保険の意義

①労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に、生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために失業当給付及び育児休業給付を支給

②失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための二事業を実施

する、雇用に関する総合的機能を有する制度の事を言います。

給付は、4つに分類され、主に以下のような手当があります。

1、求職者給付

会社を失業した際に支給され、失業期間の安定した生活を保障することで再就職活動を支援するものです。いわゆる失業保険がここに該当します。

  • 基本手当、傷病手当等

2、就職促進給付

 再就職を支援するための手当や、再就職した後にその仕事に長く勤められるように支給される手当です。

  • 再就職手当、就業促進定着手当、広域求職活動費等

3、教育訓練給付

 労働者にも給付されるもので、仕事のスキルアップや資格取得のために受けた教育に対する講座費の一部が給付されます。

  • 一般教育訓練給付金、専門教育訓練給付金等

4、雇用継続給付

 高齢者の就業促進や就業意欲の維持を行うための給付や、介護や育児で休業する際に支給される給付金です。

  • 育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続基本給付金等

失業時の基本手当や、育児休業時の育児休業給付金等は一般的に広く知られている給付かと思います。その他にも様々な給付がありますので、該当する場合は活用を検討してみてください。

閲覧数:2回0件のコメント

最新記事

すべて表示

年次有給休暇の申請を会社が受ける場合、「なぜ有給を取りたいのか=取得理由」を尋ねることがありますが、これは法律的に問題ないのでしょうか。 原則としてN G 有給休暇の権利は、要件を満たせば法律上当然に発生する権利あって、労働者には「好きな時に有給休暇を取る権利=時季指定権」があります。そのため、有給休暇の取得に際して会社が取得理由(利用目的)を聞くことは、原則として認められないと考えられます。 裁

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドライン(福利厚生)について説明します。 施設や健康診断 福利厚生・教育訓練 、食堂、休憩室、更衣室といった福利厚生施設の利用、転勤の有無等の要件が同一の場合の転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障については、同一の利用・付与を行わなければならないとされています。中でも「社員は勤務日に給与減額なく健康診断を受けられるが、パ

同一労働同一賃金を実現するために厚生労働省が示しているガイドラインについて説明します。 定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情が総合的に考慮されて、待遇差が不合理で

bottom of page