障害者の法定雇用率について
- やなばら
- 2019年9月18日
- 読了時間: 2分
障害者雇用については、法定雇用率という最低限の障害者雇用条件が設けられています。
従業員のうち最低○%は障害者を雇用しなさい、と決まっているわけです。
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
法定雇用率
法定雇用率は次のように定められています。
民間企業 2.2%
国・地方公共団体 2.5%
都道府県等の教育委員会 2.3%
民間企業は45.5人
2.2%の法定雇用率ということは、45.5人以上の労働者を常時雇用する場合は1名以上の障害者を雇用しなければなりません。今までは法定雇用率が2.0%で、平成30年4月から現行の律に上がったため、従業員45.5人以上50人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
また、事業主には、以下の義務があります。
◆ 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。この報告書は毎年5月中旬くらいに事業主宛に郵送されてきます。
◆ 障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
法定雇用率を守らなかった場合
法定雇用率を達成できなかった企業(雇用率未達成企業。常用労働者100人超に限る)から納付金(5万円)を徴収し、雇用率達成企業に対しては逆に調整金、報奨金などを支給する仕組みになっています。
今後の予定
令和3年4月までに、民間企業の法定雇用率は2.3%になります。(国等の機関も同様に0.1%引上げになります。)
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