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賞与に対して社会保険料がかかるのはなぜか  

執筆者の写真: やなばらやなばら

昔は賞与に対して社会保険料はかかりませんでしたが、平成15年4月より社会保険において、保険料と給付額のいずれにも、月給だけでなく賞与も反映させる「総報酬制」が始まりました。現在は賞与に対しても社会保険料がかかります。

背景

それまで厚生年金の給付は、標準報酬(月額)を基準に算出され、賞与については給付に反映されませんでした。このため、年収が同一の場合、保険料負担という観点からは、賞与の多い方は負担が軽く、賞与の少ない方は負担が重くなります。

逆に、給付への反映という観点からは、賞与の多い方ほど年金給付に反映されない部分が大きくなります。また、在職老齢年金は月収を基準に支給停止額が決まっていたため、年収が同じ年金受給者であれば、年収に占める賞与の割合の違いにより年金の支給停止額が異なることになっていました。

また別の言い方をすれば、社会保険料を低く抑えるために意図的に毎月の給与を少なくし、賞与の割合を多くするという「抜け道」が問題視されたとも言えるかもしれません。

とにかく、このような不公平を解消する観点から、平成15年度以降は月給と賞与の年間合計額、つまり総報酬をベースとして、保険料の賦課や給付額の算定を行う仕組みに変更することとされました。

賞与に対する社会保険料

賞与に対する社会保険料は標準賞与額に支給当時の保険料率をかけて求めます。

健康保険にかかる標準賞与額

税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、健康保険は年度の累計額573万円が上限となります。

厚生年金にかかる標準賞与額

税引き前の賞与の額から1千円未満の端数を切り捨てたもので、支給1回(同じ月に2回以上支給されたときは合算)につき、150万円が上限となります。(150万円を超えるときは150万円とされます。)

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