協会けんぽなどの健康保険給付の一部について、退職した後も請求できるものがあります。
どのような給付があるかを以下解説します。
1、傷病手当金
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、退職時に傷病手当金の支給を受けている(受けられる状態であった)場合は、支給開始日から1年半の範囲内で資格喪失後も引き続き傷病手当金を受けられます。
例えば、病気療養のため3ヶ月休職し、傷病手当金を受給していた被保険者が休職期間満了で退職した場合、退職後も病気療養の必要がある状態であれば最大で残り1年3ヶ月の間傷病手当金を受給することが出来ます。
2、出産手当金
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、退職時に出産手当金の支給を受けているか、または出産日・出産予定日が資格喪失日の前日から42日以内(多胎:98日以内)の場合は、資格喪失後も引き続き出産手当金を受けられます。
例えば退職する被保険者が妊娠しており、退職日から42日以内に出産予定だった場合、出産手当金を受けることができることになります。ただし、退職日に働いている場合は資格喪失後の給付を受けることができません。
3、出産育児一時金
被保険者期間が資格喪失日の前日までに継続して1年(任意継続被保険者であった期間は含まれません)以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産したとき、資格喪失後でも出産育児一時金を受けられます。
4、埋葬料(費)
被保険者であった方が、下記のいずれかに該当する場合は、資格喪失後でも埋葬料(費)を受けられます。
・資格喪失後3ヶ月以内に亡くなられたとき
・資格喪失後の保険給付(傷病手当金・出産手当金)を受けている間に亡くなられたとき
・資格喪失後の継続給付(傷病手当金・出産手当金)を受けなくなった日から3ヶ月以内に亡くなられたとき
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