被保険者証(全国健康保険協会)の氏名等記載変更の申出を行うことにより、被保険者証の氏名等の記載を変更した被保険者証が交付されます。
1)性同一性障害を有する方が、被保険者証に通称名を記載する申出を行う場合
※協会がやむを得ないと判断した場合に、被保険者証に通称名等を記載
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:「通称名」を記載、性別欄:「裏面参照」と記載
被保険者証裏面 備考欄:「戸籍上の氏名」と「性別」を記載
(2)申出に必要な書類
①被保険者証への通称名記載に関する申出書
②医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
③通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類
④健康保険被保険者証再交付申請書
※再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載。
2)被保険者証に旧姓を併記する申出を行う場合
(1)被保険者証の券面記載について
被保険者証表面 氏名欄:戸籍上の氏と名の間に「括弧書きで旧姓」を記載
被保険者証裏面 備考欄:「氏名欄の括弧内は旧姓」と記載
(2)申出に必要な書類
①被保険者証氏名欄の旧姓併記に関する申出書
②旧姓を併記した住民票の写し、戸籍謄(抄)本等の旧姓と戸籍姓が確認できる書類のいずれか1点
③健康保険被保険者証再交付申請書
※再交付の理由は「その他」、備考欄には「別紙申出書のとおり」と記載。
保険証は身分証明書として活用されることが多いと思います。そのような理由もあり、社会の多様化に対応するような表記へと変わったのでしょう。なお、申出が受理され新しい被保険者証が交付された場合は、旧保険証を返却する必要があります。
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