雇用保険に加入している従業員が育児休業を取得した際、該当の子どもが1歳になるまで育児休業給付金を受給することが可能です。
育児休業の延長について
原則子どもが1歳になるまでの育児休業ですが、保育所などの入所できない場合に限り、1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することが可能です。
なお、育児休業給付金の支給対象期間延長は、職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申し込みをしたが、子の1歳に達する日の翌日(誕生日)に入所できない場合に限定されます。
要件について
給付金の延長をするためには、以下要件を満たす必要があります。
①市区町村等で保育所等の入所申し込みを行う
②入所申し込み時に入所希望日を1歳の誕生日以前とする
例えば、令和3年10月1日生まれの子どもの場合、1歳の誕生日である令和4年10月1日までの日を入社希望日として申し込む必要があります。
※1歳6か月から2歳までの延長要件の確認も同様です。
保育が実施されないことの証明について
保育が実施されないことの確認は、原則として「市区町村が発行した保育所等の入所保留通知書など当面保育所等において保育が行われない事実を証明することができる書類」で行われます。
上記書類を市区町村が発行することが困難な場合は、育児休業取得者の疎明書をもって対応できることがあります。
育児休業給付金の延長を検討していたとしても、入所申し込みのタイミングによっては延長が認められないケースがあります。0歳児育児で大変な状況ではありますが、休業の延長も念頭にいれ事前に必要書類を確認しておいた方が良いでしょう。
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