事業主は、3歳未満の子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる育児のための短時間勤務制度を設けなければなりません。
短時間勤務制度の対象となる従業員
短時間勤務制度の対象となる従業員は、以下のいずれにも該当する男女労働者です。(女性だけでなく男性も短時間勤務制度の対象となる点に注意が必要です。
① 3歳未満の子を養育する従業員であって、短時間勤務をする期間に育児休業をしていないこと。
② 日々雇用される従業員でないこと。
③ 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと。
④ 労使協定により適用除外とされた従業員でないこと。
以下のア)~ウ)の従業員は、労使協定により適用除外となる場合があります。
ア)当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない従業員
イ)1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
ウ)業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員
短時間勤務制度に向かないケースとは
上記ウについて、「短時間勤務制度が馴染まない業務に従事している場合は除外対象となる」という意味ですが、具体的には以下のような業務が挙げられます。
・国際線のパイロットやC Aなど、業務の性質に照らして制度の対象とすることが困難と認められる業務
・労働者数が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない場合など
・流れ作業方式による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務など
・交替制勤務による製造業務であって、短時間勤務の者を勤務体制に組み込むことが困難な業務など
・個人ごとに担当する企業、地域等が厳密に分担されていて、他の労働者では代替が困難な営業業務など
なお、ウに該当する従業員を適用除外とした場合、事業主は、代替措置として、以下のいずれかの制度を講じなければなりません。
(a)育児休業に関する制度に準ずる措置
(b)フレックスタイム制度
(c)始業・終業時間の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
(d)従業員の3歳に満たない子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
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