毎月の給与を支給する際、その全額を支給せず、所得税・保険料や住民税、会社によっては旅行積立金や社宅家賃等を控除したうえで支給しているところが多いと思います。この控除項目については、勝手に控除して良いわけではありません。法律によって控除することが認められている「法定控除」と、労使協定を結ぶ事で控除できる「協定控除」があります。
賃金支払いの5原則
まず、前提として、賃金の支払いは労働基準法第24条で定められている以下5つの原則に従わなければなりません
1、通貨払いの原則(賃金は、通貨で支払わなければならない)
2、直接払いの原則(賃金は、直接労働者に支払わなければならない)
3、全額払いの原則(賃金は、その全額を支払わなければならない)
4、毎月1回以上払いの原則(賃金は、毎月1回以上支払わなければならない)
5、一定期日払いの原則(賃金は、一定の期日を定めて支払わなければならない)
上記3の「全額払いの原則」に従うならば、賃金からは何も控除してはいけなくなります。
ただし、この原則には例外が設けられており、以下に該当する場合は控除しても良いとされています。
法定控除
法律で定められている控除項目です。所得税・住民税・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料等が該当します。
協定控除
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合、労働者の過半数代表者と書面による協定(労使協定)を結んだ控除項目です。例えば、旅行積立や社宅家賃等が該当します。
法律で認められている法定控除以外を控除したい場合は、労使協定を結んでいなければ本来控除してはいけません。また、労使協定をだいぶ前に結んでいる場合、現状の控除項目と一致してない可能性もあります。自社の控除項目、協定については改めて確認した方が良いでしょう。
Comments