私生活での行動について、会社は懲戒処分を行うことができるのでしょうか。
たとえば社員が何らかの事由で逮捕されたとき、会社は直ちに解雇などの処分をすることができるでしょうか。
労基法の定め
労働契約法15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は無効とする」
と定めています。
そのため、たとえ就業規則などで「逮捕されたり刑罰法規等に該当する場合に、その従業員を懲戒できる」旨の規定を設けていたとしても、私生活上の非行について懲戒することに合理性・社会的相当性がなければ、その懲戒は無効となります。
判例
裁判では、「私生活だろうとも、会社の信用を落とす行為は懲戒の対象となる」という判断をした場合もある一方で、「会社と関係のない部分について、会社に咎められるいわれはない」という判断がなされたこともあります。
基本的な考え方としては、「私生活上で行われた行為については、原則として企業秩序の問題とは無関係なものとして懲戒処分の対象とならず、ただし例外的に、企業秩序に影響を及ぼす場合に限って、懲戒の対象となりうる」という風になるでしょう。
たとえば逮捕された場合であっても、法律上有罪判決が確定するまで「無罪の推定」が働区ため、従業員が逮捕されたからといって直ちに懲戒処分を行うという判断をするのではなく、事件の内容や経緯を考慮してそれが企業秩序に悪影響を与えた程度を元に懲戒処分を慎重に判断する必要があります。
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