社会保険に加入しなければいけない事業所は、法律で要件が定められています。また、昨今では加入しなくてよいとされてきた事業所の見直しが行われており、適用事業所が増えていく事が予想されます。現状の適用事業所要件について、改めて確認していきます。
法人事業所か個人事業所か
まずは、事業所が法人組織であるか、個人であるかを確認します。
以下の通り、法人であれば強制適用となり、個人であれば業種及び対象人数によって強制か任意かに分かれます。
・法人事業所→【強制適用】
・個人事業所(※適用業種該当):→5人以上(対象者)→【強制適用】
・個人事業所(※適用業種該当):→4人以下(対象者)→【任意適用】
・個人事業所(※適用業種以外):→【任意適用】
※適用業種とは、法定16業種とも呼ばれる業種を言います。
例えば、製造業、物品販売業、土木建築業等です。詳しくは以下厚生労働省のページをご参照ください。
なお、上記任意適用事業所であっても、対象者の1/2以上の同意があり、事業主が希望すれば厚生労働大臣の認可を受けたうえで適用事業所になることができます。仮に、その後事業所の取消しをしたい時は、被保険者の3/4以上の同意が必要です。
今後の適用事業所範囲拡大
現状見直し対象とされている業種は、法律・会計に関わる行政手続等を行う業種(弁護士、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士等)です。制度上、法人化が難しい等の理由から個人事業であっても適用事業所とされる可能性が高いです。
法人事業所の場合、未加入状態だと年金事務所からの加入催促があり未加入が発覚するケースが多いです。ただ、個人事業所だとそのような催促がないため、未加入を意識することがあまりないと思います。強制か任意か自社で判断が難しい場合もありますので、社労士等の専門家に相談してみるのも良いでしょう。
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