労働安全衛生法第13条では、業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を選任しなければならないことになっています。
この「常時使用する労働者」について、正社員だけでなくパートタイマー、アルバイト、契約従業員、派遣従業員も労働者数にカウントします。雇用形態や契約期間の定めの有無は問いません。また、カウントは「事業場ごと」に行います。
1、産業医の仕事
産業医の職務は主に次の事項(A~Gについては、医学に関する専門的知識を必要とするもの)です。
A健康診断及び面接指導等の実施並びにその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
B作業環境の維持管理に関すること
C作業の管理に関すること
D労働者の健康管理に関すること
E健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
F衛生教育に関すること
G労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
H少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、必要な措置を講じること
また、労働者の健康を確保するため必要があるときは、事業者に対し労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。
2、産業医の選任人数
業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は、産業医を1人選任しなければならなりません。また、3001人以上の場合は2名の選任が必要です。
なお、一定規模(1000人以上)の事業場、一定の有害な業務に500人以上の労働者を従事させる事業場は、「専属の」産業医とする必要があります。
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