未成年を雇用することは可能ですが、心身ともに成熟していない未成年の雇用には様々な制限が定められています。
1、最低年齢
労動基準法では、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、つまり通常中学校卒業までの児童について、原則として労働者として使用することはできないと定めています。
ただし、満13歳以上の児童については、「非工業的業種」でかつ「健康及び福祉に有害でないこと」「労働が軽易であること」「修学時間外に使用すること」「所轄労働基準監督署長の許可を得ること」などの要件を満たした場合は使用することができるとされています。
なお、映画の製作または演劇の事業に限り、満13歳未満の児童についても上記の要件を満たしたうえで使用することができます。テレビなどで見る子役タレントはこの規定により雇用していることになります。
2、労働時間
年少者には、原則として時間外労働や休日労動、深夜労働をさせることができません。また、原則として変形労働時間制やフレックスタイム制などを適用することもできません。
3、危険有害業務の制限
年少者は重量物を取り扱う業務や危険な業務、衛生上または福祉上有害な業務に就業させることが禁止されています。
4、年齢証明書等の備え付け
年少者を使用する場合、使用者は、その年齢を証明する書類(氏名および出生年月日についての住民票記載事項証明書)を事業場に備え付けなければならないことになっています。
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