期間の定めのある契約社員、いわゆる「契約社員」について、企業側の労働力調整弁として使われることが多く、契約社員雇用は不安定であることが問題視されています。そこで現在では、有期労働契約の締結や更新について法律上の基準が定められています。
1、契約締結時の明示義務
(1)使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の「更新の有無(更新するかしないか)を明示しなければなりません。
(2)使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、契約を「更新する場合又はしない場合の判断の基準」を明示しなければなりません。
(3)使用者は、有期労働契約の締結後に(1)又は(2)について変更する場合には、
労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければなりません。
2、更新の有無の明示
明示すべき「更新の有無」の具体的な内容については、下記のようなものがあります。
・ 自動的に更新する
・ 更新する場合があり得る
・ 契約の更新はしない 等
3、判断の基準の明示
明示すべき「判断の基準」の具体的な内容については、下記のようなものがあります。
・ 契約期間満了時の業務量により判断する
・ 労働者の勤務成績、態度により判断する
・ 労働者の能力により判断する
・ 会社の経営状況により判断する
・ 従事している業務の進捗状況により判断する 等
なお、これらの事項については、トラブルを未然に防止するために、企業から労働者に対して「書面」により明示してください。
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