top of page
執筆者の写真やなばら

新型コロナウイルス濃厚接触者となった社員の取扱いについて

新型コロナウイルスの濃厚接触者となった社員については、どのように判断すれば良いでしょうか。以下順を追って説明します。


前提 濃厚接触者とは

濃厚接触者とは、新型コロナウイルスに感染していることが確認された方と近距離で接触、或いは長時間接触し、感染の可能性が相対的に高くなっている方を指します。

濃厚接触かどうかを判断する上で重要な要素は上述のとおり、1.距離の近さと2.時間の長さです。

必要な感染予防策をせずに手で触れること、または対面で互いに手を伸ばしたら届く距離(1m程度以内)で15分以上接触があった場合に濃厚接触者と考えられます。

濃厚接触者の決定は保健所が行います。


手順1:自宅など待機場所でも仕事ができるかを考える

まずはテレワークにより自宅でも仕事ができるかを考えます。仕事ができるようであれば「仕事の場所が自宅に変わっただけで、会社を休んだわけではないので、通常の給与を支払うことになります。


手順2:テレワークができない場合

在宅ワークが難しい業種である場合、保健所のいう通り自宅待機をし会社を休むことになりますが、この休みは「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。(保健所からの自宅待機要請期間より長く休業させる場合は、休業手当の支払いが必要となることがあります。)

ただし、濃厚接触者となった経緯が業務に関連している場合、会社が休業手当を支払うべき休業となることがあります。

濃厚接触者となった経緯を会社としても把握する必要があるでしょう。


手順3:実際の対応

濃厚接触者となった経緯が会社と関係ないものである時、会社の

対応としては

⑴欠勤扱い

⑵有給の消化

⑶休業手当支払い義務はないけど払う


の三択です。

2020年12月現在、休業手当を支払った場合雇用調整助成金で大半が補填されるという意味では⑶でいいのかもしれません。


2、自宅待機中に仕事をさせるか

休業日に仕事はやらせない方がいいでしょう。 なぜなら休みの日に業務を指示すると仕事となり、賃金支払い義務が出てきます。


閲覧数:861回0件のコメント

最新記事

すべて表示

1週間単位の変形労働時間制について

1週間単位の変形労働時間制は、旅館や小料理屋などの小売業等接客を伴う30人未満の限定された事業場についてのみ認められている特殊な変形労働時間制です。具体的には、「日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日...

中学生、高校生などの年少者を働かせる場合の注意点  

労働基準法上の年少者は、満18歳未満の者を言います。おおむね高校卒業までの者を雇用する場合は通常とは異なる取扱いが必要なことがあります。 最低年齢 年少者の内、児童(満15歳に達した日以後、最初の3月31日が終了するまでの者、一般的に中学生)については、原則として労働者とし...

慶弔休暇は必ず与えなければならないか  

結婚やお葬式など従業員の冠婚葬祭に際して与えられる休暇を慶弔休暇と言いますが、その慶弔休暇は法律上必ずしも与える必要はありません。 休暇について労働基準法では年次有給休暇について定められているのみで、他の休暇については事業所ごとにルールを定めれば足ります。(育児介護休業法な...

Comments


bottom of page