雇用保険の被保険者が離職した場合、事業主は離職者からの求めに応じて離職証明書を発行しなければなりません。コロナ禍においては、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、基本手当の給付日数延長の対象になる可能性があり、対象者を把握するために以下取扱いに留意するよう案内が出ております。
<離職証明書の記載について>
・離職証明書の⑦離職理由欄が、「4(2)重責解雇」、「5(2)労働者の個人的な事情による離職」以外であって、
・「新型コロナウイルス感染症の影響による離職」の場合
具体的事情記載欄(事業主用)に記載した離職理由の末尾に「(コロナ関係)」と記載をすること
<記載例>
「〇〇に伴う離職(コロナ関係)」
ただし、特例延長給付の対象とならない場合として、以下が挙げられております。
1、 所定の求職活動がないことで失業認定⽇に不認定処分を受けたことがある場合
2、 やむを得ない理由がなく、失業認定⽇に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合
3、 雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方 等
4、 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指⽰された公共職業訓練を受けること、 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことがある場合
離職証明書発行時は、上記の点に注意してください。
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