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  • 執筆者の写真やなばら

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について  

令和2年5月1日から、新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時による特例免除申請の受付手続きが開始されました。

1.対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少したこと

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

2.対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

3.申請の受付開始日

令和2年5月1日

4.手続き方法

申請先

申請書に記入をし、必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ郵送してください。(直接持ち込みも可能だが、感染拡大防止のために郵送が奨励されています)

申請書URL

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/01.pdf

所得の申立書

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.files/02.pdf

※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類の添付が必要です。

新型コロナウイルスによる影響で収入が減った国民年金1号被保険者に対して、この猶予制度を紹介しましょう。

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