小学校等の臨時休業により保護者が休職した場合等に、非正規雇用の方を含め、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた企業に対して助成金制度が創設されました。 主な概要は以下の通りです。 【対象事業主】 ①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※))の休暇を取得させた事業主。 ※年次有給休暇の場合と同様 ① 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子 ※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子 【支給額】 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※ 支給額は8,330円を日額上限とする。 ※ 大企業、中小企業ともに同様。
【適用日】 2020年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
申請受付や申請書類の発表は、未定です。 厚労省からの発表があり次第、順次情報発信させて頂きます。
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